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経営指導員の方へ

経営計画書の作成から始めよう

小規模基本法とともに、第一期小規模企業振興基本計画が策定されました。この計画がもっとも重視したのは、本計画を単なる作文に終わらせないことです。そのために、毎年度、施策の実施状況を基本計画に照らして評価·検証し、次年度の概算要求に反映させるPDCAサイクル(計画·行動·検証·改善)を導入しました。評価·検証には、現場の経営指導員の方々の意見も反映されます。

 

そして5年の歳月を経て、令和元年、第二期小規模企業振興基本計画が決まりました。

 

第二期においては、基本的な考え方として、都道府県·市町村·産業界といったステークホルダーとの関係を強化した支援体制を構築すべきという観点から、「事業の持続的発展」に加えて、「地域の持続的発展」という概念を加えました。

 

また、第一期で掲げた「4つの目標と10の重点施策」が、「4つの目標と12の重点施策」に変わりました。

※別サイトにリンクします

重点施策のなかでも、もっとも重視しているのが、「①ビジネスプラン等に基づく経営の促進」です。

 

人口減少等による「下りのエスカレーター」状態にあり、変化し続けている環境下においては、自社を見つめ直し、どんぶり勘定、成り行き経営から脱却し、売り上げを立てながら事業を持続していってもらわねばなりません。

 

そのためには、簡潔なものでも構わないので、経営計画を作成する必要があります。

 

経営計画作成の第一段階として、事業者の方と話し合いながら、小規模事業者持続化補助金の申請書を作成してみてください。

 

中小企業基盤整備機構が開発した、タブレット端末用の経営計画策定アプリ「経営計画つくるくん」は、経営指導員と、中小企業·小規模企業とのコミュニケーションツールとして制作されたもので、経営指導員の方が、巡回指導などの際に、経営者から話を聞き取り、入力することで、経営計画書のベースが作成できます。なお、この経営計画書は持続化補助金の申請にも利用することができます。ぜひ、インストールして活用してみてください。

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「法律は知らない者を守らない」。よく聞く言葉です。

 

わかりにくくても、使いづらいと感じたとしても、小規模基本法は、小規模企業のために国の哲学を変えてまで作られた画期的な法律です。

 

小規模企業、地域、職場を守るため、経営指導員の皆さんには、小規模基本法等に基づく小規模企業向けの各種施策を、ぜひとも積極的に活用していただきたいと思います。

 

『小規模事業者支援ハンドブック 令和3年版』(発行:独立行政法人 中小企業基盤整備機構)第1章「小規模基本法制定の背景と経営指導員の役割や使命」(立石執筆)より抜粋

 

全文はこちらからお読みいただけます。

商工会、商工会議所を主役にしたい!

平成26年、小規模企業振興基本法(小規模基本法)が制定されました。これは「小規模企業の憲法」とも言える法律です。


同時に、小規模支援法の改正が行われました。小規模支援法の正式名称は、「商工会及び商工会議所による、小規模事業者の支援に関する法律」です。


小規模基本法に基づく小規模企業の振興施策において、全国津々浦々の市町村における中核の支援機関として、国が商工会、商工会議所を指名したということです。商工会、商工会議所の復権と言っても過言ではありません。


小規模支援法の改正の目的は、商工会、商工会議所の支援機能を抜本的に強化して、小規模基本法で定める総力を挙げた支援体制を構築するということです。


そのポイントとして、記帳指導や税務指導などの従来支援から、事業者が自らどんぶり勘定、成り行き経営からの脱却を目指して、経営計画を策定し、売り上げを立てていく活動を支援する方向にシフトしていっていただきたいと考えています。


そのためには、商工会、商工会議所の経営指導員の方々が、伴走者になり、小規模企業の経営課題の解決まで、丁寧にサポートすることが必須です。


コミュニケーションスキルを磨き、「そうだ! 指導員の○○さんに聞こう!」と思ってもらえる方を増やしていっていただきたいと思っています。


私も経営者時代、阪神淡路大震災で被災し、経営困難に陥った際、信頼する経営指導員の方に救われた経験があります。経営指導員は、「小規模企業の命を守る最後の砦」だと私は心から思っています。


門戸を開き、「敬聴力」を身につけて、悩みを聞き、ともに考えて解決する。

そうした寄り添う支援がいまこそ期待されています。

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