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小規模企業振興基本法

特徴

①「成長発展」から「持続的発展」へ

 

この法律を成立させるために、国はこれまで持っていた「哲学」を変えました。

 

これまで国は、右肩上がりの「成長発展」を目指してきました。しかし現在は、人口減少、高齢化という「下りのエスカレーター」に社会全体が乗っているようなもの。下りのエスカレーターにいる私たちは、「現状維持」するだけでも大変な努力が必要になります。

 

もちろん、現状を維持するだけでも、地域の雇用を支えたり、住民のニーズを満たしたりすることには大いにつながっています。

 

そこで、国は初めて「現状維持」の重要性を認めました。マイナスにならないよう努力すること、これを「持続的発展」としたのです。

 

経済は、成長発展だけではない。持続的発展も重要である。

これはまさしく、国の哲学の180度の転換です。

②自己実現や社会貢献を支援

 

多くの小規模事業者は、もともと規模を拡大することをあまり考えていません。一生をかけてやり遂げたい夢を追いながら、地域の人に喜ばれ、感謝される仕事を目指す人が多いのです。

 

こうした「自己実現」や「社会貢献」のために事業を興し、経済的価値観だけでは測れない、やりがいや生きがいのために日々努力を積み重ねている方々に光を当て、その想いや夢を支援し、実現させる。小規模基本法は、それを後押しする法律でもあります。

※別サイトにリンクします

背景

人口減少、高齢化、地域経済の低迷――。日本がいま抱える問題にもっともダイレクトに直面しているのが、小規模事業者です。小規模事業者の多くは、同じ市区町村、隣町、同一県という狭い商圏の中で活動しています。そして、地方の町村部に行けば行くほどさきほどの問題は深刻で、お客さんが減り続けているという状況があります。この状況は、政府が重視する「地方創生」にも関わる大きな課題です。

 

こうした状況を早期に打開し、地方の活性化を促すためにも、まずは小規模事業者が元気になって活力を取り戻すことが不可欠。このような認識から、小規模企業振興基本法(小規模基本法)は生まれました。

小規模企業振興基本法とは

小規模企業振興基本法とは、日本企業の約86.5%を占める小規模企業のためにつくられた法律です。小規模企業の振興のための基本方針が定められています。平成26(2014)年6月27日に成立しました。

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